サポート内容

相続税の「お悩み」はございませんか?

  • 税金が発生するかどうかわからない
  • 申告を自分でやろうと思ったが、間違うのが怖い
  • 申告を放置していたら、税務署から「お尋ね」の手紙が届いた
  • 他の専門家への依頼もできるのかしら
  • 不動産の売却までお願いしたい
  • 次の相続にも備えて対策したい

このようなお客様の「お悩み」を解決するため、相続税申告をサポートいたします。
相続は一生に何度も経験しません。お悩みになるのは当然です。お気軽にご相談ください。

土地の評価額を抑える

土地の評価額を抑え、相続税の負担を軽減します。

相続財産に占める土地の割合は高く、その評価をいかに抑えるかが、相続税の節税につながります。
土地の形状は様々です。実際に評価をするときは、現地に伺い、その形状などに応じて減額できるポイントを探します。
担当する税理士の経験や知識によって、その評価額はいかようにも変わります。

弊所は、不動産税務や相続税といった資産税を得意としています。土地の周辺知識も豊富です。お任せください。

名義財産の調査

慎重に「名義財産」の調査を行います。
過去10年分程度の通帳や証券口座の履歴などをお預かりして、その移動を調査します。

名義財産とは、「亡くなった方」と別名義の財産でも、実質的に「亡くなった方」のものとされる財産です。
例えば、お子様名義の預金であっても、実際にその預金を管理していたのが「亡くなった方」であれば、名義財産になり、相続税がかかります。

名義財産は最も注意しなければならないポイントのひとつです。
税務調査で申告もれが指摘されたとき、名義財産が問題になるケースは良くあります。慎重に調査が必要です。

二次相続を見据えた遺産分割

「一次相続」だけでなく「二次相続」も見据えて、相続税のシミュレーションを行い、遺産分割を提案いたします。

相続には「一次相続」と「二次相続」があります。
一次相続とは、ご両親のどちらかがお亡くなりになり、配偶者と子供が相続人になる場合のことです。
一方、二次相続とは、一次相続のあとに残された配偶者が亡くなったときの相続をいいます。

節税だけに注目せず、残されたご家族の生活資金も十分に考慮して相続税のシミュレーションを行います。

相続税申告書類の作成・提出業務

初回相談

お客様の財産内容を確認し、お見積りや相続税申告の流れを具体的にご説明いたします。
ご面談時、何かご不明点があれば、遠慮なくご相談ください。

STEP
1

ご契約

お見積りに十分ご納得いただいたうえで、ご契約となります。
着手金として報酬額の50%を頂戴しております。残額は、業務完了時お支払いいただきます。

STEP
2

相続関連資料のご準備

契約成立後、戸籍謄本や残高証明書などの必要資料の収集・準備をお客様にお願いいたします。
お客様のご事情により資料の取得が難しい場合には、弊所で資料の取得を代行できるものもございます。
遠慮なくお声がけください。

STEP
3

相続税額の計算、遺産分割のご提案

お客様からお預かりした資料をもとに、弊所にて財産評価を行い、相続税額を計算します。
通常2、3回程度の面談・ヒアリングを経て相続税額と遺産分割の内容を確定していきます。その際、各相続人の相続税の負担も考慮した遺産分割案を提示いたします。準確定申告が必要なお客様の場合は、この時に合わせて対応いたします。

準確定申告とはなんですか?

亡くなった方の確定申告を相続人が代わりに行う手続きです。
相続の開始があったことを知った翌日から4ヶ月以内に確定申告が必要です。

STEP
4

ご署名・ご捺印

弊所にて作成した相続税申告書と遺産分割協議書に、相続人様全員のご署名・ご捺印をいただきます。

STEP
5

相続税申告書の提出・納税

相続税申告書は弊所で税務署に代理提出いたします。お客様はお渡しする納付書で納税をお願いいたします。

STEP
6

相続申告完了のご報告、お預かり資料の返却

税務署から提出した相続税申告書の控えが戻ってきた後に、申告書の控えやお預かり資料をお客様へ返却いたします。

STEP
7

各種名義変更のお手続き

相続税の申告・納税が完了後、不動産や銀行口座等の各種名義変更のお手続きが必要です。
不動産の名義変更については弊所提携先の司法書士が対応することも可能です。

STEP
8