経営革新等支援機関について

当事務所は平成30年4月26日付で、経済産業省より「経営革新等支援機関」に認定されました。
「経営革新等支援機関」は、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
税理士などの「経営革新等支援機関」の支援を事業者が受ければ、融資や補助金などの資金調達に多くのメリットがあります。

優遇金利で融資が可能

経営革新等支援機関による事業計画の指導及び助言を受けることで、日本政策金融公庫などから非常に優遇された金利で融資を受けることが可能になります。

保証料が減額

事業者が経営革新等支援機関の支援を受け事業計画書を策定すれば、信用保証協会の保証料が通常より0.2%引き下げられます。

補助金申請時に必要

新しいものづくりやサービス開発に挑戦する事業者を支援する「ものづくり補助金」、経営者の交代やM&Aにより新しい事業に取り組む事業者を支援する「事業承継補助金」などは、申請にあたり、経営革新等支援機関による確認が必要です。